- 2006年6月 8日 09:27
新規開業準備は、現業の医療機関勤務を続けながら休日等を割いて進めるしかありません。しかしながら、申請や届出を行わなければならない先は多岐に渡り(保健所・社会保険事務所・労働基準局等)、しかもそれらの窓口の多くは週末や休日には閉まってしまっています。このような環境下で、単独で準備を進めることは難しいのが普通です。
必要な届出・申請は、大きく医療法等に基づく医療行為に関するもの、社会保険を取り扱うことが出来るようにするなどの社会保険費に関するもの、そして、税務や労働保険といった事業経営に関するものの3つに分類できます。ここでは、開業にともなう諸手続きの中でも特に主要なものを取り上げてみます。
【医療法に基づく診療所開設届・開設許可申請書】 ⇒ 保険所長・知事
医院が所轄の保健所に、医療業務開始日から10日以内に提出することが義務付けられている書類です。これによって医院は法律的に存在を認められるのですが、実際には社会保険事務局への保険取り扱いの医療機関の指定許可を得てから初めて患者様を受け入れるといったかたちが一般的です。よって、患者様を受け入れる実際の開業日の1ヶ月程度前には保健所へ開設届けを提出し、社会保険事務所の審査期間を待つという手順を踏まなければなりません。
○ 主な添付書類
・ 開設者のドクター免許証コピー
・ 開設者の履歴書
・ 診療所平面図
・ 敷地平面図
・ 建物平面図
・ 付近略図
・ 土地及び建物の登記簿謄本(ビルテナントの場合は賃貸借契約書など)
・ 看護師や薬剤師を雇う場合はその免許証の写し
【保険医療機関指定申請書】 ⇒ 社会保険所保険課・知事
保健所へ診療所開設届け出を提出して後、健康保険法による保険取り扱い医療機関となるために直ちに社会保険事務所へ行き提出します。都道府県によっては1ヶ月以上の審査機関を要する場合があるので注意が必要です。
○ 主な添付書類
・ 診療所開設届けの副本または受理証明書
・ 開設者の履歴書
・ 保険医登録票のコピー
・ 敷地平面図
・ 付近略図
・ 土地建物の登記簿謄本(ビルテナントの場合は賃貸借契約書など)